RoHS指令について
■RoHS指令は、欧州市場に投入する製品を対象としていると考えればよいでしょうか?
EU以外の国には及びません。但し、サプライチェーンは複雑に絡みあっており、輸出メーカーが税関で規制されるため、サプライヤー全体に対して同様の提出要求を出し、サプライチェーンマネジメントは厳しくなります。
■RoHS指令は、例外処置(免除項目)があるでしょうか?
すべての電気・電子機器でRoHS指令を遵守せよと言っても現状では無理があります。適当な代替物質がなく、制限対象となる化学物質を使わないと製品化できない機器もあるからです。そのような機器は今のところ、例外措置としてRoHS対応が免除されているが、または、例外措置(免除項目)は数年ごとに、見直されることになっています。
RoHS規制物質基準値
分類 | 分析項目 | 基準値 |
---|---|---|
重金属 | カドミウム(Cd) | 100ppm |
鉛(Pb) | 1,000ppm | |
水銀(Hg) | 1,000ppm | |
六価クロム(Cr6+) | 1,000ppm | |
臭素系難燃剤 | ポリ臭化ビフェニール類(PBB) | 1,000ppm |
ポリ臭化ジフェニルエ-テル類(PBDE) | 1,000ppm |
RoHS指令の対象製品
対象製品は10製品群に大別されています。
【01】大型家庭用電気製品(冷蔵庫など)
【02】小型家庭用電気製品(アイロンなど)
【03】ITおよび遠隔通信機器(パソコンなど)
【04】民生用機器(テレビなど)
【05】照明装置(家庭用以外の蛍光灯など)
【06】電動工具(旋盤など)
【07】玩具、レジャーおよびスポーツ機器(ビデオゲーム機など)
【08】医療用デバイス(心電図測定機など)
【09】監視および制御機器(測定機器など)
【10】自動販売機類(飲用缶販売機など)
中国版RoHSについて
中国では、EUのRoHS指令と同じ法規制の「電子情報製品汚染規制管理方法」が2007年3月1から規制が開始となりました。この位置づけは第一ステップと言われます。法の適用対象となる電子情報製品すべてについて、表示義務などが生じます。EU RoHS指令と同じ特定有毒有害物質の含有制限は第二ステップと言われます、対象製品は重点管理目録に登録された品目が対象となります。表示要求により、グリーンマーク、リサイクル・環境保全使用期限表示をします。同時に、取り扱い説明書などで有害物質の含有部位を表で明確にします。